自主管理から法的規制へ 八重山海域産卵場6カ所 八漁協取り組み評価

保護区全体位置図
【那覇】八重山漁業協同組合(上原亀一代表理事組合長)と県農林水産部(崎原盛光部長)は9日、ヨナラ水道など八重山沿岸海域6カ所を法的規制を伴う産卵場保護区に設定すると発表した。ナミハタやイソフエフキなどの産卵盛期にあたる今月12日から6月9日までの間、一般人の釣りも含めた全ての水産動植物の採捕を禁止する。航行や停泊にも自粛を求める。
八重山海域では県の沿岸性魚類の20~25%の漁獲を占める。しかし、乱獲などで1989年から資源が減少傾向にあり、特に産卵時に群れをつくるナミハタやイソフエフキなど影響を受けやすい魚種の適切な資源管理が求められてきた。
八漁協と県水産海洋技術センター石垣支所、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産技術研究所八重山庁舎は2007年以降、禁漁区設定や体長制限など自主的な資源管理を行ってきた。 10年には八漁協電灯潜り研究会がナミハタの主要産卵場となるヨナラ水道に産卵保護区を設置し、20年6月には既存保護区5カ所にヨナラ水道を編入した。
ヨナラ水道保護区での10年間の調査結果からナミハタの資源状況が増加傾向に転じたことが推定され、取り組みの有効性が科学的にも評価された。

八重山沿岸海域6カ所の法的規制を伴う保護区設定を発表した上原亀一組合長(左)と崎原盛光農林水産部長=9日、県庁
八漁協などは昨年から計6カ所の産卵保護区について漁場の秩序維持や水産資源の持続的利用など漁業調整を目的とする沖縄海区漁業調整委員会に公的措置を要望。ことし3月に決定された。
保護期間は産卵盛期に該当する毎年4~6月(旧暦の3~4月)の約2カ月間。5年後の25年度まで有効で、継続の必要性については同年度に検討する。委員会指示そのものに罰則はないが、指示に従わない場合は知事命令が出され、違反すると漁業法違反として50万円以下の罰金または1年以下の懲役が科される。
県庁での会見で上原組合長は、八漁協の自主的な資源回復の取り組みが公的措置につながったことに「20年以上前から続けてきた地道な取り組みが報われてうれしい」と喜んだ。崎原部長は「効果的な資源管理の推進には地元漁業者との連携がとても大切。取り組みが高く評価された」と今後の水産資源保護に期待を込めた。
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