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当事者訴訟で上告 「憲法の理解曲げている」 住民投票求める会

当事者訴訟の二審判決を受け、上告したことを発表する原告団ら=25日午後、大濱信泉記念館

 石垣市平得大俣地域への陸上自衛隊配備計画の賛否を問う住民投票を巡り、投票できる地位にあることを確認する当事者訴訟で、石垣市住民投票を求める会の金城龍太郎代表ら原告団は25日、福岡高裁での棄却判決を不服として同日付で上告したと発表した。「地方自治は間接民主制が基本」とした高裁判決に「憲法の通常の理解を曲げている」として主張の正当性を訴えていく。

 原告側は、石垣市自治基本条例第28条1項と4項の「有権者の4分の1以上の連署で請求でき、市長は所定の手続きを経て実施しなければならない」を根拠に投票できる地位にあると主張する。  原告側弁護団長の大井琢弁護士は、二審判決で実施義務を認めない理由に「間接民主制」を挙げたことに対し、「中央政府は間接民主制が基本だが、地方公共団体は直接民主制も取り入れることが憲法の言う地方自治。憲法の規定の理解を曲げてしまっている」と指摘。

 さらに、同条例に「実施しなければならない」と規定しているものの「議会の意見は不要」などの明記がないことを理由に実施義務を認めないとするのは、明確に書かれていることを基本とする「クリア・ステートメント・ルール(言明原則)」に反する、としている。

 最高裁に向け、大井弁護士は「(住民投票の権利は)全国に影響のある重大な裁判であることをきちんと認識してもらえるようアピールしていきたい」とした。

 原告団の川満起史さんは「判決内容がとうてい納得いくようなものではなく、民主主義や地方自治を揺るがす誤った判決内容。最高裁が日本の民主主義や地方自治を守ってくれるものだろうと期待して待ちたい」、宮良麻奈美さんは「市民発議の条例を残すことを目標にして戦っている。(自治基本条例に基づき)初めて請求した団体として認められ、今後も請求があれば住民投票ができるシステムを残したい」とそれぞれ話した。

 求める会代表の金城さんは「住民の声を聴く機会をつくるのは、より民主的なあり方。保革の枠に入れてしまうと見えづらいが、この運動は生活や郷土愛といったもっと原始的な動機に基づいたもの。できるところまで一生懸命頑張り、誠意を見てもらいたい」と意気込んだ。

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