増加する空き家 地域のリスクに 、行政による解体進む【宇部】

屋根が崩れかけ解体が進む店舗併用住宅(新天町1丁目で、6月28日撮影)
少子高齢化の進展で全国的な課題として認識されている空き家対策。周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家等」に指定されてからの対応では限界があるため、6月には空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が公布された。宇部市内でも空き家は年々増加しており、行政代執行、略式代執行による解体も増えている。
市では、特措法制定前の2012年10月に空き家の適正管理に関する条例を施行。15年の特措法施行後には空き家対策の推進に関する条例を施行して対策を進めてきた。
16年度以降、市が特定空き家に指定したのは13棟。放置すれば近隣住民や通行人の生命や身体、財産に危害が及ぶという理由で、22年度までの7年間に行政代執行で2棟、略式代執行で6棟を解体。1棟は仮囲いの設置で危険状態を改善した。
今年6~7月にかけては、市内の商店街では初めて、所有者不在となった新天町1丁目の店舗併用住宅を略式代執行で撤去。残る3棟も略式代執行による今年度中の解体を進めている。
本来、空き家の管理は相続人などの所有者が行うもので、「税金を投入してまで解体が必要なのか」という声もある。市は放置により市民に危険が及ぶ切迫性があれば、必要に応じて代執行などの対応を行っていくという。
改正特措法が施行されれば、所有者には空き家の適切な管理努力に、自治体の施策に協力する努力義務が加わり、管理責任が一層強化される。市住宅政策課の高下秀秋課長は「相続で空き家になるケースが相次いでいる。何かあってから市に相談するのではなく、生前から所有者と相続人で建物をどうするか話し合うことが重要」と呼び掛けている。
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