八重山家畜保健所人工授精簿を検査へ 管内250人対象、来月から

八重山家畜保健衛生所が肉用牛の人工授精に関する説明会を開き、人工授精師ら約60人が参加した=23日午後、八重山家畜保健衛生所
久米島町での肉用牛父子不一致問題を受け、八重山家畜保健衛生所(安富祖誠所長)は23日午後、同所で家畜人工授精の適正実施に関わる説明会を開いた。同所は新年度4月から、八重山管内の家畜人工授精師約250人に対し、過去5年分の家畜人工授精簿を検査する。帳簿は2015年1月から19年12月までの期間が対象。不備がある場合は指導・助言、勧告、命令と行政指導が行われる。
同家保の人工授精簿検査は4~5月をめどに実施予定。検査方法は同所に関係書類を提出させ検査する。検査のスケジュールは4月、他者が飼養する牛に人工授精を行う家畜人工授精所の開設者を優先して行う。
検査は帳簿、家畜人工授精用精液証明書、譲渡・経由の確認資料を確認する。同所によると管内の人工授精所開設者は28人。
説明会の冒頭、安富祖所長は「この案件は人工授精のシステムを人工授精師、農家が把握していたらミスは起こらなかった。生産地としての信用を失墜させる」と検査への協力を求めた。
質疑応答では参加者から「BSE(牛海綿状脳症)の時もだが人工授精師に難儀をかぶせている。今回の調査で効果はあるのか」と指摘する声も。同所長は「現場の状況確認。対処法の基本事項なのでご理解を」と求めた。このほか、「今回の事件の被害者は農業者。ぼくらも被害者だ」と参加者がヒートアップする場面もあった。
人工授精や受精卵移植は、家畜人工授精師や獣医師の免許を交付された者に限られる。封や証明書が添付されていない精液は、他者の雌牛への注入や譲渡はできない。精液証明書の記載に不備がある精液の利用・譲渡は、家畜改良増殖法違反となり最大50万円の罰金となる。
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